
kodawari
こだま堂の特色
一人で悩まないで、まずは相談してみませんか?
きっと何か解決方法があるはずです。
こだま堂漢方薬局では、漢方薬をはじめ、
身体の修復や代謝を考えた栄養素、
可視光線などを取り入れて、健康を取り戻すための
体質改善を提案しています。
一人一人の身体の調子によって、漢方薬の配合や、
必要な栄養素も違ってきます。
一つの視点にこだわらず、様々な視点から総合的に考えていくことで、
体調の改善にお役立ていただければ幸いです。

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漢方のご相談
① 無料相談(15分程度)ちょっと気軽に聞いてみたい方
② カウンセリング(30分~1時間程度)しっかり改善していくための体質分析、詳細な説明
カウンセリングのみ(お薬のご購入がない)をご希望の場合、カウンセリング料(5500円)がかかりますので、ご注意下さい。漢方薬を服用するかどうか迷っている方や、服用しても良いか分からない方は、先に①の無料相談をオススメします。
※ご相談は予約優先です。(電話・Webからご予約ください)
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お知らせ

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店舗紹介
一人一人の体調・体質に合わせて漢方薬の調合をおこなっております。漢方薬を専門としていますが、薬だけに頼らず、自己治癒力を高めることをモットーにしています。 健康相談や健康食品・ハーブのお取り寄せもおこなっておりますのでお気軽にお立ち寄り下さい。
100種類以上の生薬を取り扱っています。
イスクラ漢方の取り扱いあります。
水にこだわった安全で優しい成分の化粧品「リスブラン」
身体の為に続けたいけど、お茶や漢方薬を毎日煎じるのが面倒な方へ。
湯のみに入れて電子レンジでチンするだけで、本格的な煎じ薬をお飲みいただけます。
コウケントー・カーボンの販売・レンタルもご用命ください。
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ご相談までの流れ
当薬局では、お客様との対話を通して、一人一人の体質や生活習慣に合った漢方・健康養生法をご提案いたします。
※病院のお薬をご利用中の方はお薬手帳をお持ちください。
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ご予約
まずはお気軽にお電話ください。
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・開局時間 : 10:00 ~ 19:00(土・日曜日16:30まで)
・定休日 : 火曜・祝日 (臨時休業あり)
〒206-0002
東京都多摩市一ノ宮 3-2-20
京王線・聖蹟桜ヶ丘駅西口より徒歩3分
| 薬局の管理及び運営に関する事項 | |
| 許可区分 | 薬局/薬局製剤製造業/薬局製剤製造販売業 |
| 薬局の名称 | こだま堂漢方薬局 |
| 薬局開設者 | 長峯 輝明 |
| 薬局管理者/勤務する薬剤師 | 長峯 友恵 |
| 所在地 | 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-2-20 |
| 電話/FAX | 042-319-6388 |
| 薬局開設許可番号/有効期限 | 第5147191136号(令和8年2月18日~令和14年2月17日) |
| 薬局製剤製造業/有効期限 | 第1047191137号(令和8年2月18日~令和14年2月17日) |
| 薬局製剤製造販売業/有効期限 | 第1147191138号(令和8年2月18日~令和14年2月17日) |
| 取り扱う医薬品の区分 | 薬局医薬品 |
| 薬局製剤 | |
| 第一類医薬品 | |
| 指定第二類医薬品 | |
| 第三類医薬品 | |
| 勤務する者の区別 | 薬剤師は白衣と「薬剤師」と書かれた名札を着用 その他のスタッフは作業着と名札を着用 |
| 営業日/開局時間 | 月・水・木・金(10:00~19:00) |
| 土・日(10:00~16:30) | |
| 休業日 | 火・祝日(臨時休業あり) |
| 営業時間外で相談できる時間帯 | 電話:なし LINE:常時受付(@462vfylj) |
| 営業時間外での医薬品販売 | なし |
・開局時間 : 10:00 ~ 18:00(土・日曜日16:00まで)
・定休日 : 火曜・祝日 (臨時休業あり)
〒183-0027
東京都府中市本町 1-3-7 サクヤコノハナ1階
京王線・府中駅南口より徒歩8分 / JR府中本町駅より徒歩3分
| 薬局の管理及び運営に関する事項 | |
| 許可区分 | 薬局/薬局製剤製造業/薬局製剤製造販売業 |
| 薬局の名称 | こだま堂漢方薬局 |
| 薬局開設者 | 長峯 輝明 |
| 薬局管理者/勤務する薬剤師 | 長峯 輝明 |
| 所在地 | 〒183-027 東京都府中市本町1-3-7サクヤコノハナ1F |
| 電話/FAX | 042-319-9692 |
| 薬局開設許可番号/有効期限 | 第5129160048号(令和4年6月1日~令和10年5月31日) |
| 薬局製剤製造業/有効期限 | 第1029160049号(令和4年6月1日~令和10年5月31日) |
| 薬局製剤製造販売業/有効期限 | 第1129160050号(令和4年6月1日~令和10年5月31日) |
| 取り扱う医薬品の区分 | 薬局医薬品 |
| 薬局製剤 | |
| 第一類医薬品 | |
| 指定第二類医薬品 | |
| 第三類医薬品 | |
| 勤務する者の区別 | 薬剤師は白衣と「薬剤師」と書かれた名札を着用 その他のスタッフは作業着と名札を着用 |
| 営業日/開局時間 | 月・水・木・金(10:00~18:00) |
| 土・日(10:00~16:00) | |
| 休業日 | 火・祝日(臨時休業あり) |
| 営業時間外で相談できる時間帯 | 電話:なし LINE:常時受付(@462vfylj) |
| 営業時間外での医薬品販売 | なし |
| 要指導医薬品、 一般用医薬品の 定義及び解説 |
医薬品区分 | 定義及び解説 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要指導医薬品 |
下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。 イ 再審査を終えていないダイレクトOTC ロ スイッチ直後品目 ハ 毒薬 ニ 劇薬 |
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| 一般用医薬品 | 第1類医薬品 |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずる恐れがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働大臣省令で定める期間を経過しないもの。 (一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します) |
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| 第2類医薬品 |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずる恐れがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(一般用医薬品の中で比較的高リスクな医薬品を指します) 第2類医薬品の中で、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものを【指定第2類医薬品】として区別しています。 |
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| 第3類医薬品 | 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。(一般用医薬品の中で比較的リスクが低い医薬品を指します) | ||||||||
| 要指導医薬品 一般用医薬品の 表示に関する解説 |
個々の医薬品については、下記の通り表示されています。 |
表示例
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| ●要指導医薬品は【要指導医薬品】の文字を記載し、枠で囲みます | |||||||||
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●一般用医薬品はリスク区分毎に【第1類医薬品】【第2類医薬品】【第3類医薬品】の文字を記載し、枠で囲みます。 ●指定第2類医薬品は、2の文字を◯(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。 |
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| *要指導医薬品、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 | |||||||||
| 要指導医薬品、一般用医 薬品の情報提供及び指導 に関する解説、指定第2 類医薬品の禁忌の確認、 専門家への相談について |
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあたっては、それぞれ情報提供及び指導の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。指定第2類医薬品の購入の際には、薬剤師又は登録販売者から禁忌の確認をさせていただきます。また、必要に応じて相談されることをお勧めします。 登録販売者とは都道府県の試験に合格した第2類医薬品及び第3類医薬品の販売を担う専門家です。 |
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| 医薬品のリスク分類 | 情報提供 | 相談があった場合の対応 | 対応する専門家 | ||||||
| 要指導医薬品 | 書面で情報提供及び指導 | 義務 | 薬剤師 | ||||||
| 一般用医薬品 | 第1類医薬品 | 書面で情報提供 | 義務 | 薬剤師 | |||||
| 指定第2類医薬品 第2類医薬品 |
情報提供は努力義務 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 | ||||||
| 第3類医薬品 | 薬事法上定めなし | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 | ||||||
| 要指導医薬品の陳列に 関する解説 |
要指導医薬品は要指導医薬品陳列区画のカウンター内部もしくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。 | ||||||||
| 一般用医薬品の陳列に 関する解説 |
第1類医薬品は第1類医薬品陳列区画のカウンター内部もしくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。 指定第2類医薬品は情報提供を行うための設備から7m以内の範囲に陳列しています。 第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。 |
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| 医薬品による 健康被害 |
【医薬品副作用被害救済制度】 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金など給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康被害救済制度相談窓口 0120-149-931 9:00~17:00 (月~金 祝日年末年始除く) |
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| 個人情報の適正な 取扱いを確保する ための措置 |
医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、薬局内で適切に管理させていただき、第三者への情報提供は致しません。ただし、行政当局の要請等で報告の必要があると判断された場合には、情報を提供させていただく場合がございます。 | ||||||||
| 苦情相談窓口 | 所轄する保健福祉(環境)事務所又は保健所名:南多摩保健所 TEL042-371-7661 受付時間9時~17時 | ||||||||